バイク保険に特約はつけていますか?
強制加入である自賠責保険だけでは補償しきれない部分をカバーするバイク保険ですが、付いているとさらに安心な特約があるのをご存じでしょうか?保険に加入はしているけど「よくわからない」といった理由で、基本的な補償のみを契約されている方が多いと思います。
保険の用語は専門用語が多く非常に理解しにくいので、わかりやすく例を挙げて説明していきます。
対物全損修理差額費用特約
相手の自動車の修理費が時価額を超え被保険者がその差額分を負担した場合に「差額分に被保険者の画質割合を乗じた額」について50万円を限度に支払う特約です。
過失割合のことを入れるとわかりにくくなるので、100:0のケースで説明すると、あなたが停車中のバイクに後ろから追突をしてしまい相手のバイクが大破してしまいました。
修理の見積もりをしてみると見積額は80万円。保険会社はそのバイクの現在の価値(時価額)の30万要するに全損です。特約がない場合この30万円しか支払われません。
これは保険会社は「法律上の損害賠償責任」の定めにより相手バイクの損害賠償を時価額としているからです。
「法律上の損害賠償責任」とは自分が運転する自動車やバイクで、他人にケガをさせてしまったり物を壊してしまった場合などに、相手に与えた損害に対して賠償する責任の事で、損害が生じた物の時価を超えた修理費や自分の責任(過失割合)を超える分に追いては法律上の賠償責任を負わないので、その部分の対人賠償、対物賠償保険での支払いは対象とならないとしています。
上記の「法律上の損害賠償責任」をわかりやすく説明すると、人には時価という考えは適用されないが物はその時の価値を基準に賠償すればよく、その上で過失割合で自分の過失分しか賠償しなくていいので自分の責任を超えた部分の賠償は、たとえ対人、対物保険が1000万円とか無制限で入っていようとも支払いませんと言ってるんですね。
よって保険会社は相手には全損なので「30万円しか支払えない」と言い切ります。すると事故の相手はあなたに「差額の50万円払え!」もしくは「同じバイクを用意しろ!」などと言ってくることになるでしょう。保険会社は「法律上の損害賠償責任」の立場を崩しませんのであなたは保険会社と事故の相手との板挟みとなってしまいます。こんなケースの時に問題を軽減してくれるのが対物全損修理差額費用特約です。
時価額30万円+対物全損修理差額特約50万円の合計80万円が事故の相手に支払われることで先程、紹介したようなトラブルをこのケースでは防ぐことができるのです。
このケースでは問題は解消されましたが、+50万円では不足なケースもあるので軽減としかならない場合もあります。
他者運転特約
借用中のバイクを運転中の事故について、借用中のバイクとみなして、ご契約中のバイクの契約内容に従い所定の保険金をお支払いする特約です。
借りているバイクで事故を起こしてしまった時に、本来は借りていたバイクの任意保険を使うのですが、保険を使用することで割引が減り保険料の支払いが増加してしまい金銭的にも迷惑をかけてしまい貸してくれた方との人間関係も悪くなりかねません。
そんな事態を避けるために他者運転特約を適用し借りたバイクに自分の保険を使用することで貸してくれた方に迷惑をかけることなく賠償をすることができるのです。
注意事項としては下記の物があります。
・個人名義の契約か法人契約でも記名被保険者を個人にしていないと適用されない。
・停車中や駐車中は適用されず走行中の事故が対象。
・自分のバイクに車両保険を契約していないと借りた車両の修理費も保証されない。
・車両保険が適用されてもあくまでも借りたバイクの時価額の範囲内の補償
代車諸費用特約
保険会社によって呼び方は違ったりロードサービスに組み込まれたりしているところもありますが、レンタカーは補償範囲に入っていないことが多いです。
この特約は事故やトラブルで走行不能になった際のレンタカー費用を補償してくれます。
例えばキャンプツーリングに出かけた時に事故に合い、バイクがレッカー搬送され公共交通機関で帰るケースではキャンプ道具等の荷物はをどうやって持ち帰るのでしょうか?
ましてライダーは電車に乗るとライディングウェアーにブーツ手にはヘルメットという姿です。バイクがないと周囲から浮いてしまいます。そんな時にレンタカーを借りて帰れば格好も気にしなくていいし荷物も載せて帰れます。
ただし注意事項としては次のものがあります。
・トラブルでの自走不能はレッカー搬送された時にレンタカーの費用が補償される
・事故の場合はレッカーけん引なしでもレンタカーの費用が補償される
故障などのトラブルではレッカー搬送されないと、この特約は使えないので注意しましょう。
ファミリーバイク特約
この特約は、バイク保険に特約として付帯することで記名被保険者とその配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子が原動機付自転車を使用していた時に起きた事故を補償するものです。
メインで補償される方と配偶者(夫・妻)とそのどちらかの同居の親族と別居していても未婚の子供も補償されますので学生寮に住んでいる子供も対象となります。
この特約はバイクに保険をかけるのではなく対象となる方にかかっているので独り暮らしのお子さんが借りたバイクで事故をしても補償されますので親の目の届かない所での事故もカバーできますので安心です。
弁護士費用特約
バイクに乗っていてこの特約が必要となる事故のケースとしては、自分に過失のない100:0の事故の時でしょう。こちらに過失がないので自分が契約している保険会社が法律上、立ち入る余地がないからです。
よって示談交渉も保険会社が代行できませんので相手側の保険会社と手探り状態で自分で示談交渉をすることになります。
最悪なのは相手が保険に入っておらず賠償する気もない場合です。保険にも入らない無責任な方なので「金がない」の一言で逃げることでしょう。そうなると泣き寝入りとなる可能性もあります。
そんなケースでは「弁護士費用特約」をつけておくことで保険会社は弁護士も紹介してくれます。その後は丸投げして任せておけば法律に基づき適正に処理してくれるので煩わしさもありません。
弁護士費用特約には「日常生活・自動車事故型」と「自動車事故型」があり自動車事故の時のみのものと、自動車事故とは関係のないの日常生活で弁護士が必要な紛争にも対応したものがあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?実際に当事者にならないと気が付かないケースが多いのですが事故が起きてからでは遅いのです。紹介した特約は、保険会社によって名称や細かい補償内容が違います。また特約を付けるとその分、保険料が高くなりますので補償内容とのバランスを考えながら自分に合った保険を見つけましょう。
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