[原付]ナンバープレートが無くても税金がかかる所有課税!

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バイク
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令和元年10月1日以降、軽自動車税の制度が変わり、軽自動車の取得者に課されていた自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が出来ました。また、現行の軽自動車税は名称が「種別割」と変更され、「環境性能割」及び「種別割」の2つで構成されるようになりました。

軽自動車の税率変更のタイミングで、原付バイクは所有課税となった様です。要するに一時抹消という概念がなくなり廃車していても、その原付バイクを所有していたら軽自動車税を払わなければならないとしています。

軽自動車税

自動車税(環境性能割)

自動車を取得した人が納めるものですが、特殊自動車と二輪車にはかかりません。

軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動二輪のの所有者に対して課税されます。

納税義務者

 4月1日現在で、原動機付時転車、軽自動車等を所有している人です。

ローン購入で所有者欄にローン会社の名義になっていても、当該車両の買主が所有者とみなされ納付書が送られてきます。

 4月2日以後に軽自動車などを廃車または譲渡された場合も、その年度の課税対象になります。年税ですので、日割り・月割りによる納付・還付はできません。

バイクや自動車の買い取り業者が3月頃になると「3月中に廃車しないと一年分の税金がかかる」と宣伝していますよね。

平成28年度からのバイクの税率(軽自動車税)

二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
二輪の軽自動車(側車付きのものを含む。)(125cc超250cc以下) 3,600円
原動機付自転車(125cc以下)
① 三輪以上のもので、総排気量20cc超のもの等で一定のもの 3,700円
② 二輪のもので、総排気量90cc超のもの等 2,400円
③ 二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下のもの等 2,000円
④ 総排気量50cc以下のもの等(①に掲げるものを除く) 2,000円

原動機付自転車の軽自動車税上の扱い

 種別割のうち原動機付自転車・小型特種自動車については所有課税となるため、廃車申告をしたとしても、4月1日時点で所有されていることが確認できた場合、課税されますのでご注意ください(軽自動車・二輪の小型自動車については一時抹消の手続があり、一時抹消中軽自動車税は課税されません)。 

交野市

なぜ原動機付自転車が所有課税になったのでしょうか?

その背景には税金逃れが関係していると思われます。

納税義務が発生するのは、「4月1日現在で、原動機付時転車、軽自動車等を所有している人」となっていて、3月31日に廃車して4月2日に再登録すれば課税対象とはならないのです。おまけに原付は、市役所で手続きを自分で行えば、届出・廃車およびナンバープレート代などの費用も掛からず、手間だけなのです。

市の方からすると税収がないのに、再登録をする人件費はともかくナンバープレート代を負担する形となりマイナス要素しかないのです。

このような理由から、所有課税となったと思われますが、実態は納付書が届くかといえばそうでは無く、再度登録する際に、廃車時点までさかのぼった期間を合算した額の軽自動車税を納めることになります。

原動機付自転車(50cc)では、2,000円x廃車してから再登録までの期間(年数)

考えられるパターンと対策

例えば、通勤に使っていたけど何年か配属先が変わり、原付で通勤しなくなったので、一時ナンバーを返納しました。数年後、元の部署に戻ると共に原付で通勤するために再登録なんてこともあると思われます。または、趣味で好きな原付バイクを複数台持っており、登録したり廃車しながら乗って楽しまれている方もおられると思います。そんな場合でも乗っていなかった、数年分の税金を納める必要が出てきます。

以前は、一時抹消が認められていたので遡って軽自動車税を納める必要はありませんでしたが、一部の不届き物のおかげで、ちゃんと軽自動車税を納めている納税者がとばっちりを喰う形になっています。

ただ抜け道としては、廃車したときの名義と同一名義での再登録時となっているので、家族の名義で再登録する場合は、遡っての納税義務は発生しません

最後に


以前は、所有したままでもナンバーを返納しておけば、税金を止めておくことができたのですが、所有課税制度では、ナンバーを返納しても所有していれば税金がかかる仕組みになっています。

以前、役所で「自動車は廃車している期間は、自動車税の課税はストップするのになぜか?」と窓口の方に聞いたことがありますが、「そういわれれば・・・」で終わりでした。おかしいことは認識しているのでしょうが、役所の人間ですからね。

おかしな話だとしても制度上決まったものは仕方がないので、税金逃れではなく事情があり廃車や再登録をする方は、家族の名前で登録するのが揉め事もなくスムーズだと思います。

任意保険のファミリーバイク特約を付帯しておられる方は、バイクの名義が違っても補償されますので特に問題はないと思いますが、どうしても自分の名前で原付バイクの登録をしたい方は、違う方の名義で登録した後に再度、廃車続きをしてから、今度は自分の名義で登録すれば元に戻ります。


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