ぜひ知っておきたい!停止線の種類について

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高速道路などの高架下でよくあるケースですが、曲がった先の信号が赤の場合、「停止するべきか?」それとも、「そのまま通行しても良いのか?」今一つあやふやな感じでいた。教習所で習ったのは、「曲がった先にある赤信号は、行っても良い」と私が免許を取得して当時は習ったはずだが、結局、切符を切られる羽目になったのをきっかけに停戦の種類について調べてみることにした。

この件について、周りに聞いても同意見だったので、「きっと大丈夫だろう」と安直な考えが失敗の基だった。高速道路下の大きな交差点で、赤信号で一旦停止、周囲を確認した後に発進。赤信号を通過すると、サイレン共にパトカーが登場。そして、停車させられてしまいました。

「曲がった先の赤信号は行ってもいいんじゃないの?」と尋ねると、お巡りさんは、「場合による」「あそこは信号を守らないといけない」と信号無視で切符を切られてしまいました。

その交差点は、停止とも書いていないし標識もないところだったので、「その場合」とは、「何で見分けるの?」と尋ねたところ、「停止線の種類で見分ける」とのことだった。

そこで、「停止線の種類」を紹介しておきますので、私のようなミスをしないように頭に入れておいて頂きたいと思います。

停止線の種類

舗装道路に引かれている停止線は、原則として白色の実線で書かれた「停止線」と、白色の破線(点線)で書かれた「ドットライン表示」または「指導停止線」と呼ばれるものがあります。

停止線(実線)

各都道府県の公安委員会が設置者となり法令によって停止することが定められています。また道路標識等による停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない時に、停止をしなかった場合は交通違反の対象となります。

停止の条件
  • 停止の標識がある場所
  • 赤信号
  • 歩行者がいる横断歩道

停止線での停車位置

道路交通法第43条

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

車両等は、信号のない交差点もしくは、その手前に設置されている道路標識により、一時停止の表示がある時は、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止をしないといけない。その時に交差点を通過するほかの車両の邪魔してはいけない。

このことから、停車位置は「停止線の直前」となっていますので、車体が停止線を越えてはいけないことになります。タイヤ位置を停車線に合わせると車体が大きくはみ出る形となり、「停止線の直前」ではなくなってしまいますので「進行妨害」と捉えられる可能性があります。

「ドットライン表示」または「指導停止線」

「ドットライン表示」もしくは「指導停止線」と呼ばれる破線(ドットライン)で示したものは、警察庁 交 通局交通規制 課 長により、平成26年1月26日、法定外表示等の設置指針について(通達)で公示されたものの中で「ドットライン」の設置様式の統一があったようです。

原則として、信号機のない交差点等で、車道外側線等を交差点内に破線で延長
し、自動車の通行部分を明示することが望ましい場合に設置することができる。

法定外表示等の設置指針について(通達)

普通の停止線が各都道府県の公安委員会が設置しているのに対して、「指導停止線」は、市区町村など道路管理者が設置するもので、よく見かけるのは高速道路下などですが、地域住民からの要望で設置されることもあります。

この指導停止線は、法的な規制はなく罰則の対象とはなりませんが、何も問題のないところに設置されるはずもありませんので、安全確認をしっかり行うべきでしょう。

最後に

  • 停止線は、停止の指示がある場所では一旦停止。
  • 停止の指示がない停止線は、停止しなくても罰則はない。
  • 指導停止線も法的な規制はなく罰則もない。

高架下などでよく見かける停止線で実線は停止。信号があるなら信号に従う。破線(ドットライン)なら、注意徐行の上で通過するということになります。逆に停止線を越えての停車は横断歩道手前であっても信号無視扱いにあるようです。ご注意ください。

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