取り締まる側、未然に防ぐ側、立場により認識が違うキープレフト

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教習所に通われていた当時は、「キープレフト」という言葉は聞いたことがあると思います。

このキープレフトが何のために必要かご存じでしょうか?

「そんなこと知ってる!」

「なんだっけ?」

と思われてる方も多いと思いますが、この「キープレフト」の意味については賛否両論あるようですが、知っておかないと取り締まりの対象になったり、事故を引き起こしたりする可能性があります。

それぞれの法律内容を分かりやすく解説し、立場の違いによる認識の違いについても説明しています。

キープレフト

「キープレフト」とは道路交通法第18条(左側通行等)と20条(車両通行帯)で定められたセンターラインのない道路では左寄りを走る(18条)という事と左側車線を走る(20条)の事で「左端を走ることを示しているわけではない」といった意見もあるようです。しかし忘れてはならないのが25条(道路外に出る場合の方法)と34条(右折または左折)です。

道路交通法 十八条(左側通行等)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

車両は、センターラインがない道路では左側に寄って走行してくださいね。軽車両は、左の端に寄って走行してね。ただし右折などの場合は、道路の中央よりや右側に寄ってもいいよ。

センターラインがない道路で、お互いが道路の真ん中走ってたら正面衝突してしまいますよね。

道路交通法 第20条(車両通行帯)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

車両通行帯(車線で区切られたレーン)を走るときは、左側車線を通行しないといけない。三車線以上ある道路では、速度の速い車両は右側の車線も走ることができるとしています。

道路交通法第18条と第20条の左側を走るという規定をもとに、「キープレフトとは左側車線を走るものであって左の端を走ること示しているのではない」という説ですね。

道路交通法 第25条(道路外に出る場合の方法)

第25条 第1項

車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

車両(自動車、原動機付自転車)が左折する時は、あらかじめ左に寄り徐行しないといけない。

第25条 第3項

道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

右折左折の為に手前から、道路の左端や右端(中央)に寄ろうとして方向指示器を出している場合は、危険性がある時以外は、方向指示器を出している車両(自動車、原動機付自転車)の進路を邪魔してはいけない。

道路交通法 第34条(左折又は右折)

第34条 第1項

車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

車両(自動車、原動機付自転車)は、左折する時はその手前でできる限り減速して左の端に寄り、かつ、出来るだけ左端に沿いながら徐行しつつ曲がらないといけない。

第34条 第3項

軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

軽車両は、右折の時は、あらかじめその手前から道路のできるだけ左端に寄って交差点の端側に沿って徐行しないといけない。

第34条 第6項

左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。

右折や左折をするために、あらかじめ方向指示器を出している車両の進路を妨げてはいけません。という規定ですね。

道路交通法第25条と34条では、右折左折について定められていて、その際には方向指示器を出して道路の右または左端に寄る事を定めています。これを「キープレフト」とする説。

キープレフトの定義(結論)

どちらが正しいのか問い合わせてみたところ、この「キープレフト」の文言は、道路交通法には文言として出てこないので、ある意味キャッチフレーズみたいなものみたいですね。ですから立場により捉え方も違うようで、警察所への問い合わせでは、取り締まる側の立場からか、18条(左側通行等)と20条(車両通行帯)の左側車線を走ることが「キープレフト」と認識しているようです。

また教習所や交通安全協会への問い合わせでは、巻き込み事故を防ぐといった目的で25条(道路外に出る場合の方法)と34条(右折または左折)の交差点手前から方向指示器を出して道路の左端に寄る事を「キープレフト」と認識しているようです。

最後に

左車線を走ることが「キープレフト」と言われればその通りで、高速道路上では追い越し車線を走り続けていると、取り締まり対象となるのが良い例ですよね。左折時に道路の左側に寄るのは、自転車やバイクの巻き込み事故の予防となりますので、こちらの「キープレフト」も行うべきでしょう。

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